第三者評価に関する守秘義務規程及び倫理規程
(目的)
- 第1条
- この規程は、「福祉サービス第三者当機関認証要綱」に基づき、一般社団法人サフラン情報リサーチ(以下「当機関」という。)が実施する福祉サ-ビス第三者評価における守秘義務及び倫理に関する規範を定めるものである。
(守秘義務)
- 第2条
- 当機関が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価以外の目的には決して使用しないこととする。
- 2.
- 当機関及び第三者評価実施にあたって当機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する上で知り得たサービス利用者及びその家族並びにサービス事業者に関する情報を、第三者に漏洩しないこととする。この守秘義務は評価契約終了後も同様である。
- 3.
- 前項に拘わらず、緊急を要する事項(明らかな法令違反により、入居者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、監督行政機関等に事業者や利用者等に関する状況等の情報を提供できる。
- 4.
- 当機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結果については、記入者が特定されないよう加工した上でサービス事業者に報告するものとし、実際に使用し、回答の記入された個別の調査票については、サービス事業者やその他の第三者に漏洩しないよう第三者評価終了後に破棄する等の処理を行うこととする。
- 5.
- 当機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。
- 6.
- 当機関は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地で閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りではない。
- 7.
- 当機関は、第三者評価を実施する上で作成した評価結果及び報告書を、善良なる管理者の注意をもって保管し、その後、廃棄処分することとする。保管期間中は、本件業務以外の用途に使用しないこととする。
(倫理規範)
- 第3条
- 当機関及び第三者評価実施にあたって当機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族に調査協力を強いることのないよう、利用者及びその家族の意思に十分に配慮し、人権を尊重することとする。
- 2.
- 当機関は、当該第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利用者及びその家族等に周知することとする。
付則
- この規程は当機関が認証を受けた日より施行する。